Jul 28, 2009
コールセンターのスタッフは低賃金で利用できて便利だと思うのですが。
私たちの会社のグループでもコールセンターを使用しています。おそらく、非常勤の賃金で雇用することができるのがメリットだろうが、教科書に載っていない部分につきましては、まるで素人が難点ですね。が相場なのでしょうがないのだが、コールセンターで働く皆さん、教科書以外のものも関心を持って業務に従事してください。というのは欲なのでしょうかね。電話代行は、企業にかかってきた電話を代わって受けることをいうといいます。では、こういうのはどうでしょうか?歌手グループがあります。その人のライブチケットを、ぜひ持っておきたい、非常に議論がなかなか困難です。それで一緒に電話をかけてもらい、チケットを取るのを助けてくれと言う。これも、電話代行業ですか?
広東省仏山市南海区で日本の中小企業向けに整備が進められている工業園「南海日本中小企業工業園区」に最初に入居する3社が決定し、25日現地で調印式が開かれた。同工業園は今年末までに完工し稼働する予定。東日本大震災による部品サプライチェーンの打撃や中国でのコスト競争激化を受け、日系自動車メーカーが部品の現地調達を拡大する動きは加速しており、中小企業の新たな中国進出も拡大しそうだ。【広州・吉沢健一】
今回入居が決まったのは、自動車用精密金属部品の小川工業(和歌山県橋本市)と、防水・防音・耐振のプラスチック部品のイイダ産業(愛知県稲沢市)、一般機械加工から難削材機械加工の松本製作所(兵庫県姫路市)の3社。このうち、小川工業と松本製作所は中国初進出となる。
小川工業はサスペンションやシートベルト、トランスミッションの関連部品を製造し、日本ではトヨタ自動車、ホンダ、日産の3大メーカーに部品を提供している。各自動車メーカーが中国工場で現地調達率を引き上げる動きが加速する中、同社は2〜3年前から中国進出の機会を探っていた。
日本の工場の従業員は160人。小川潔・常務取締役は「中国進出というと産業空洞化とか言われるが、日本から生産を移転する意味の進出ではない。日本の工場はそのままの生産規模を維持する努力を続けながら、中国で新たにゼロから受注拡大を目指すのが狙い」と意気込む。まだ中国での受注は決まっていないが、はじめに日系メーカーや欧米系メーカーからの受注で地盤を固め、将来的にローカル向けの仕事もしていきたいという。同社がリースする工場面積は3,800平方メートル。プレス関連の製造設備を導入し、従業員は30人体制からスタートする予定だ。
東日本大震災の影響で日本の工場の稼働率は一時期3分の1程度まで落ちたが、震災が契機となって中国進出を決めたわけではないとした。
日本貿易振興機構(ジェトロ)広州事務所の横田光弘・所長は「同工業園は最低資本金は小さくても進出可能で、中小企業にとっては大きなリスク軽減となる。数千人の従業員を抱えて動かす労働集約型の大規模工場は、人件費の高騰などでローカル企業との競争が激しくなっている。一方、自動化機械などの設備を導入して小規模人数で高付加価値の精密部品などを生産する中小企業の工場にとっては、ローカルメーカーとの競争に優位に立つチャンスにもなる」と分析している。
広東省政府とジェトロは昨年12月、日中間の貿易および投資を促進するための業務協力に関する覚書(MOU)を締結し、この中で同省が仏山市南海区と広州市花都区の2カ所に、中小企業のための工業園の設立を検討することで合意していた。
両工業園は、独資や合弁会社を設立して中国での内販を目指す中小企業向けに、小規模面積の工場建物などを貸し付け、進出投資額とリスクを軽減できるが特徴となっている。南海日本中小企業工業園区の計画面積は20万平方メートルで、近く着工し、今年末までに竣工する予定。20〜30社の入居が可能だ。
国税局(ATO)が現在、外国企業の駐在員などを対象とした、遠隔地勤務手当て(Living Away From Home Allowance=LAFHA)について調査を進めている。所得税逃れのために悪用するケースがあるためだ。日系企業の多くが対象となる手当てだけに関心を集めそうだ。【NNA豪州編集部】
25日付オーストラリアン・ファイナンシャル・レビューによると、LAFHAは、職務上、通常の居住地から離れて勤務することを要求される従業員の生活費の一部を雇用者が負担する経費として認められ、雇用者のフリンジベネフィット税(FBT)の課税対象となり、従業員の個人所得税としては課税されない。
また、LAFHAのうち、住居や食費の一部はFBTの課税対象から外される。
だがATOによれば、中には従業員が数百万豪ドルの手当てを受け取っていたり、年収の90%がLAFHAとして申告されているケースもあるという。食費については年間の上限が設定されているが、住居費については「合理的な」ガイドラインがほとんどないのが現状だという。
専門家によると、駐在員は本来、自分の居住地が豪州ではないことを示す「宣誓書」を提出する必要があるが、日系企業含め、多くの駐在員が提出しないケースが多いという。このため不透明な税務処理が判明した場合に、ATOとの間で問題化する可能性があるという。
会計大手アーンスト&ヤングのパートナー弁護士は、同社の顧客のうち数社がすでにATOからLAFHAの詳細についての情報提供を求められていると説明。ATOがより保守的な見方を取った場合、従業員の報酬制度に影響が及ぶことになると指摘している。
調査の結果、問題がある場合は、さかのぼってFBTや所得税が課される見込みで、追徴課税される可能性もあるとみられるので注意が必要だ。
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